看板制作に関して、費用や納期、相見積もりなど、よくいただくご質問をまとめました。

はい、お見積もり・ご相談・現地調査は無料で対応しています。
看板の目的やご予算をお伺いしたうえで、最適な看板プランをご提案します。
ただし、高所作業車を使用する場合や、町田エリアから大きく離れる場合、現調に大きな分解や組み立て等の作業が発生する場合は有料とさせていただいております。
現地調査のお見積りをご案内いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

もちろん可能です。
「どんな看板が良いか分からない」という段階からでもご相談ください。
お店や会社の顔となる看板を、用途や集客目的に合わせて、一緒に考え、形にさせていただきます。

はい、もちろん可能です。
店舗用の小型看板・プレート看板・ウィンドウサイン1枚から対応しています。
個人店舗・小規模事業者様のご依頼も多くいただいています。

制作するものや、施工内容によっても大きく異なりますが、飲食店様からは「10間後のオープンしたいんだけど・・」や、施設様から「5日後に来賓があるから、横断幕を制作、取付して欲しい」なんてご相談もございます。
全てにお応えできるわけではございませんが、出来る限りの対応をさせていただきます。
お気軽にご相談ください。

はい、相見積もり中でも問題なくご相談・お見積もり可能です。
金額だけではなく、対応や施工実績でお選びいただければ幸いです。

一点お願いです、他社様にご発注された場合でも、今後のサービス向上の参考として、一言ご意見をお聞かせいただけますと大変ありがたく存じます。

2024年10月1日に町田市屋外広告物条例が施行され、種別に関係なくすべての屋外広告物の申請窓口が町田市地区街づくり課となり、許可権者は町田市長となりました。従来、東京都許可分と町田市許可分に分けて申請していたケースもありましたが、現在は町田市への申請に一本化されています。
なお、看板工事を行う業者側の「屋外広告業の登録」は、引き続き東京都が窓口です。広告物の許可は市、業者の登録は都、と分かれている点は混同しやすいのでご注意ください。

町田市では、屋外広告物許可申請のうち新規申請または変更申請を行う場合、町田市景観条例に基づく事前協議が必要とされています。景観の観点から、広告物の数量・規模・形態・色彩などについて市と協議するもので、必要に応じて景観アドバイザーの意見を聴く場合もあります。更新(継続)申請のみであれば事前協議は不要ですが、変更を伴う更新申請の場合は必要です。
タイミングが重要で、市は「申請の15日前」という日数と、「規模・形態・意匠をまだ変更できる段階」という2つの目安を示しています。デザインを完全に固めてからでは間に合わないことがありますので、正確な期限は町田市地区街づくり課にご確認のうえ、早めに動かれることをおすすめします。

広告物の種類によって異なります。2024年10月の条例施行にあわせて、広告旗・立看板等の許可期間が1か月から3か月に変更されました。
手数料と許可期間は種類ごとに細かく定められており、改定されることもありますので、最新の一覧は町田市「屋外広告物許可申請について」のページでご確認ください。
おおよその費用感や必要書類については、お見積りの際にあわせてご説明します。

町田市屋外広告物条例と東京都屋外広告物条例では基準等に若干の違いがあるため、経過措置が設けられています。市の案内では、東京都屋外広告物条例に基づいて許可を受けていた場合、2024年10月1日から2034年9月30日までの10年間は、東京都屋外広告物条例の基準等に基づいた更新(継続)許可を受けることができるとされています。
ただし個別の広告物がこの対象にあたるかは判断が必要ですので、既存の看板の更新をご検討の際はご相談ください。

町田市屋外広告物条例では、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、特別緑地保全地区、風致地区、学校や病院の敷地、道路や鉄道の用地などが原則として禁止区域とされています。
ただし禁止区域であっても、自分の店舗や事務所に店名などを表示する「自家用広告物」については、市の施行規則が定める規格や基準に適合する場合に、許可を得ずに表示できるケースと、許可を受けて表示できるケース(合計表示面積20平方メートル以下)が定められています。どちらに該当するかは規格や基準の判定が必要です。
また第一種・第二種低層住居専用地域で自家用広告物を表示する場合は、表示面の30パーセント以上の余白をとることとされており、申請時のデザイン図に余白の割合を示す必要があります。

両方です。株式会社BCHSは東京都知事登録「都広(1)第4442号」神奈川県知事登録「第2107号」の2つの屋外広告業登録を保有しています。
屋外広告業の登録は営業する都道府県等ごとに行うものですが、町田市は東京都、隣接する相模原市は神奈川県と管轄が分かれるエリアです。両方の登録があるため、市境をまたぐご依頼も当社で一貫して対応できます。
事業所は相模原市南区御園にあり、町田市内の現場へすぐに伺える距離です。