1.お問い合わせ

町田の看板屋さん(株式会社BCHS)へお電話か下記メールフォームにご相談・お問い合わせください。

2.打ち合わせ・ご相談・ヒアリング

お打ち合せで看板のデザインイメージについてお聞きします。具体的にどういった事でお困りなのか、看板をどうしたいのか等、お客様の看板プランづくりに必要な情報を順番にお聞きいたします。

3.現場調査

現場調査や看板を付けるスペースの採寸を行います。動線や人の目線、建築物の部材や強度を検討しつつ現場調査し、看板が効果的に表現できるよう的確なアドバイスをいたします。 (設置する場所や状況が特殊な場合、別途費用を頂く場合がございます)

4.プラン作成・見積り提案 

次回のお打ち合わせまでに、聞き取りをもとにした看板のお見積を作成します。お客さまのご意見を優先してお見積りいたしますのでご安心ください。またお見積りだけでなく、看板についての使用材料・加工方法・設置方法まで丁寧にアドバイスさせていただきます。

看板の製作から設置までの施工事例|町田の看板屋さん

5.ラフデザイン作成・調整・修正 

お客様との打ち合わせに基づいてラフデザインを作成いたします。その後、必要に応じて調整・修正し最終決定いたします。


看板デザインのラフ案|町田の看板屋さん

6.看板施工・取り付け

看板の製作を行います。完成した看板の取付作業は安全・確実を徹底して作業いたします。

その看板、そもそも許可は必要ですか

町田市では、屋外広告物を表示・設置する場合は原則として市長の許可が必要です(町田市屋外広告物条例第9条)。ただし条例第14条に「許可を受けずに表示し、又は設置することができる屋外広告物等」が定められており、自分の店舗や事務所に自分の店名・社名・商標などを表示するいわゆる自家用広告物は、規則の基準を満たせばこれにあたります。

基準は設置場所の用途地域によって変わります。一つの住所・事業所・営業所・作業所に表示する広告物の表示面積の合計が、第一種・第二種低層住居専用地域や中高層住居専用地域、風致地区などでは5平方メートル以下、第一種住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域などでは10平方メートル以下であることが条件のひとつです。

低層住居専用地域ではさらに、屋上に取り付けないこと、壁面や道路の上空に突出させないこと、ネオン管を使用しないこと、地盤面からの高さを4メートル以下にすること、表示面積が3平方メートルを超える場合は色数を4色以下にすること、余白を表示面積の30パーセント以上とることなどが加わります。

店舗の看板は10平方メートル以下に収まることが多く、実際には許可が不要なケースも少なくありません。まずここを確認するのが最初の一歩です。当社では現場調査の段階で用途地域と面積を確認し、許可の要否をお伝えしています。この確認に費用はいただきません。

許可が必要な場合、申請はお客様ご自身で行えます

当社は申請の代行を行っていません。そのぶん申請代行料をいただきません

町田市の手続きは、市役所に出向かなくても完結します。事前協議はメールで受け付けられ、許可申請は窓口のほか郵送でも提出できます。手数料の納付書や許可書も、返信用の封筒やレターパックライトを同封しておけば郵送で受け取れます。取付け完了届もメールや郵送で提出できます。

一方で、事前協議や許可申請には、寸法・素材・余白・色彩のマンセル値を記載したデザイン図、看板および建築物の立面図、付近見取図、周辺の状況を写したカラー写真が必要です。これらは看板の設計そのものですので、当社が製作の過程で作成してお渡しします

つまり、許可の要否の確認と図面・写真などの書類作成は当社が行い、申請書への記名と提出、手数料の納付、完了届の提出をお客様にお願いする、という分担です。記入方法はご説明しますので、初めての方でもご対応いただけます。代行料をいただかないぶん、その予算を看板本体の仕様に回していただけます。

なお、新規申請と変更申請の場合は、許可申請の前に町田市景観条例に基づく事前協議が必要とされています。市は「申請の15日前」という日数と「規模・形態・意匠をまだ変更できる段階」という2つの目安を示していますので、デザインを固めきる前に動くのが安全です。正確な期限や必要書類は町田市地区街づくり課(電話042-724-4267)にご確認ください。

お気軽にお問い合わせください。050-7114-6993受付時間 9:00-18:00
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